電動アシスト自転車とフル電動自転車 Q&A

皆さんこんにちは。
最近気温も少しずつ下がり、過ごしやすい季節になりましたね。
そんな中、自分の好きなタイミングで移動でき、電動自転車を利用する人が最近増えてきています。坂道が楽に登れて、今までの行動範囲がグッと広がる電動自転車。

ですが
最近、7月の道交法の改正により様々なモビリティを街中で見かけるようになりました。そこで良くサイクルヒーローでもお問合せのある電動アシスト自転車とよく似ている「モペット」という乗り物について整理したいと思います。
皆さんはご存じでしょうか?電気モーターとペダルがついた二輪車で、普通の自転車として使うことも、アクセルを捻ってペダルを漕がずに進むことも出来る便利で楽な乗り物ですが、正しい知識で使用しないと思わぬトラブルに合うこともあります。

今回はそんな電動モペット(フル電動自転車)と電動アシスト自転車の違いについてQ&A方式で解説していきます。

電動アシスト自転車とフル電動自転車の違いについてQ&A

Q1:電動アシスト自転車とフル電動自転車は何が違うの?

A1: 同じ「電動自転車」といっても法律上は別区分の乗り物です。

電動自転車には、「電動アシスト自転車」と「フル電動自転車」の2種類に分けられます。

電動アシスト自転車とは、人力でペダルを漕ぐ力とモーターを併せて走行するタイプです。アシスト補助の最大は時速24㎞まで定められているため、それ以上のスピードではアシストの補助はかかりません。

ではフル電動自転車の場合はどうでしょう。

「フル電動自転車」「ペダル付原動機付自転車」「モペット」「捻(ひね)チャ」等様々な呼び方がありますが、モーターの動力のみで走行が可能なタイプの乗り物がこれに該当します。つまり人力でペダルを漕がなくても、ハンドルのアクセルを回す等の動作で加速するのです。

アシストの上限がない為、30km以上のスピードが出るものも、ネットでは多数出回っています。

Q2:フル電動自転車は公道走行は出来るの?

A2:そのままでは原則、走行禁止です。

道路交通法でも示されているように「人の力を補うため原動機を用いるもの」という理由から電動アシスト自転車は自転車扱い、フル電動自転車(モペット)は原付扱いとされている為フル電動自転車で公道を走るためには、原付バイク同様の要件を満たさなくてはなりません。公道で走行するためには以下装備が必ず必要になります。

ナンバープレートの表示

・区市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を車両の後面に見やすいように表示すること

運転免許を受けていること及び免許証の携帯

・一般原動機付自転車を運転することができる運転免許(原付免許・普通免許等)を受けていること

(注記3)小型特殊自動車免許では運転できません。

一般原動機付自転車の交通ルールを守ること

・乗車用ヘルメットを着用すること
・原則一番左側の車両通行帯を通行すること
・多通行帯の交差点では二段階右折をすること

(注記4)歩道や普通自転車専用通行帯を走行することはできません。

保安基準を満たした装置

・道路運送車両法に定められている保安基準に適合した制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること

自賠責保険又は共済の契約

・自動車損害賠償保障法に基づき、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結され、保険標章を表示させていること

道路交通法より

これらの条件を満たさずに道路上で走行(使用)した場合は、道路交通法違反等の罪に問われることとなります。ペダルを漕がなくても走れる乗り物は自転車ではありません。無免許運転や無保険運行のほかナンバー不表示や保安部品を備えない(整備不良)状態でペダル付原動機付自転車を走行させると法令により罰せられます。ナンバープレートが必要なので自転車の防犯登録は出来ません!ご注意を。

上記遵守が難しい場合は私有地内(家の庭・工場内)での使用に留めてくださいね。

Q3:電源をOFFにしたら公道走っても大丈夫?

A3:電源を切った状態でも公道走行は出来ません。

フル電動自転車そのものが法律でバイク扱いになっています。ですので、いくら電源を切って走行したとしてもフル電動モードが備わっている時点で、原付バイク同様の要件を満たしていないと公道での走行は禁止されています。

Q4:どんな罰則があるの?

A4:フル電動自転車は原動機付自転車(バイク)扱いです。
原付の法律が適用されるため以下の法律違反が考えられます。

無免許運転
3年以下の懲役または50万円以下の罰金+違反点数25点

免許証不携帯
反則金3,000円

公安委員会遵守事項違反(ナンバープレート未装着)
5万円以下の罰金
反則金5,000円

整備不良 (方向指示器や警音器、速度計といった安全上必要な装備の未装着)
3月以下の懲役または5万円以下の罰金等

等が挙げられます。

また、最近ではネットで自転車を購入する方も増えています。防犯登録しに来店されるお客様の中にも、電動アシスト自転車と間違えて購入し、お店に持っていくまで知らなかったという方もいらっしゃいます。当然、防犯登録もできませんし、ネットだと返品のきかない場合もあり、損してしまうケースもあります。

ネットなどで電動アシスト自転車を購入の際は、必ず下記項目をチェックしましょう

1 アシスト機能が働く上限速度が時速24㎞以下の商品かどうか

人力でペダルを漕ぐ力とモーターを併せて走行するタイプです。アシスト補助の最大は時速24㎞までと定められています。電動アシスト自転車の規格に合うものを選びましょう。

2 公道走行不可の表示を確認する

モペットタイプの車両の場合、公道での走行が禁止されている旨の文言が記載されていることが殆どです。電動アシスト自転車の場合は公道走行できることが前提ですので、公道走行できるかどうかの記載はないことがほとんどだと思います。

3 型式認定がされているか

道路交通法に基づいて定められた構造及び性能の基準に適合した自転車として、国家公安委員会から型式認定されています。型式認定証(TSマーク)が表示されているので、確認しましょう。

パナソニックサイクルテックHPより

まとめ

【一覧表】電動アシスト自転車とフル電動自転車の違い

軽車両
電動アシスト自転車
一般原動機付自転車
(フル電動自転車・モペット)
特定小型原動機付自転車
(一部の電動キックボードなど)
通行区分車道
路側帯
一部の歩道
車道車道
一部の歩道※1
ヘルメット努力義務義務努力義務
ナンバープレート不要必要必要
運転免許不要必要不要(16歳以上)※3
法定速度規定なし※2時速30km時速20km
自賠責保険大阪府は
自転車保険の加入義務あり
必要必要
※1 時速6kmの歩道走行モード時(最高速度表示灯の点滅)、かつ「普通自転車歩道通行可」標識のある歩道のみ通行可。
※2 自転車に法定速度の規定はありませんが、公道を含む一般道での走行は安全走行をすることが義務付けられております。
※3 16歳未満は運転禁止

【動画】3分でわかる!特定小型原動機付自転車の基本ルール

大阪府警察本部自転車対策室より

いかがだったでしょうか。
法律に則して登録や装備を行っていれば、モペットタイプの車両でも公道走行することは可能です。
しかし、サイクルヒーローではフル電動自転車の販売はしておりません。

また、購入後の修理・メンテナンスの際、自転車店では修理できないと断られるケースが多いです。電動アシスト自転車とは違う構造やパーツを使用しているため補修備品を用意できなかったりするので、サイクルヒーローでもフル電動自転車の修理はお断りしております。

サイクルヒーローでは電動アシスト自転車を数多くラインナップお客様の生活スタイルに合わせて、ご希望に合った自転車をご提供いたします

自転車を選ぶ際は、まず日本の法律に沿った自転車を選ぶようにしましょう。
それでは良い自転車ライフを!

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